労務110番
インフルエンザで自宅待機した場合、賃金の支払いはどうなる?
公開日:2019.12.13

従業員がインフルエンザに感染した恐れがあります。
療養のため、自宅待機を命じたのですが、賃金の支払いはどうしたらよいでしょうか?
タイプにより深刻度が異なるインフルエンザ
ウイルスが身体の中で増え、熱や喉の痛みなどの症状を引き起こすインフルエンザ。ほとんどの人は、一度かかるとそのウイルスに免疫ができ、抵抗力がつきます。
ただしこれは、従来からある『季節性インフルエンザ』に対してのこと。2009年春に発生した『新型インフルエンザ』は、その前年までは一度も見られたことのなかった新しいウイルスが原因で、多くの国民がまだ免疫を獲得していないと考えられています。
感染症法でも、感染拡大のための措置を講じるべき疾病の分類に『新型インフルエンザ』が新たに設けられ、罹患(りかん)した場合には、入院、消毒、交通制限などの措置や、外出自粛要請などの就業制限が定められています。
こういった疾患の深刻度の違いから、従来からある季節性インフルエンザは出勤停止命令の対象外ですが、新型インフルエンザは、出勤停止命令の対象となっています。
では、インフルエンザの恐れのある従業員に自宅待機を命じた場合、休業期間中の賃金はどのようになるのでしょうか。
支払う必要があるのはどんな場合?
労働基準法第26条に定める、賃金(給与又は休業手当)を支払う必要性の有無は、一般的には以下のように考えられます。
季節性インフルエンザに罹患したことによる自宅待機命令には、支払い義務があります。しかし新型インフルエンザに感染し、医師などによる指導により労働者が休業する場合は、一般的には『使用者の責に帰すべき事由による休業』に該当しないと考えられるので、支払う必要はありません。
したがって、新型インフルエンザによる自宅待機命令には、賃金の支払い義務はないということになります。
しかし現実的には、年次有給休暇の取得を促すなどの処置になるケースが多いと思われます。
また、新型インフルエンザに罹患したとはいえ、感染拡大防止のため必要以上に自宅待機を命じる場合は、賃金の支払いが必要になるので、注意が必要です。また、感染の疑いの段階で自宅待機を命じる場合も、同様に賃金の支払いが必要です。
これからインフルエンザなどが流行する時期になります。自宅待機の制度や感染症に罹患したときの対応などを社内で検討されてみてはいかがでしょうか?
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