労務110番
仕事と介護を両立できる職場づくりで 最大216万円を助成!
公開日:2019.8.16

今回は『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)』をご紹介します。
仕事と介護が両立できる職場環境整備への取り組みや介護休業、介護のための勤務制限制度の円滑な利用のための取り組みを行った事業主に対して助成するものです。
『両立支援等助成金』(介護離職防止支援コース)
【対象となる事業主(抜粋)】
次のすべての要件に該当することが必要です。
①「労働者の仕事と介護の両立に関する実態把握」のため、アンケート調査を行うこと。
②自社の介護休業制度について見直しを行い、育児・介護休業法に沿った制度を導入していること。
③「介護に直面する前の労働者への支援」のため、次のア、イのいずれも実施していること。
ア:人事労務担当者等による社内研修の実施
イ:仕事と介護の両立支援制度等の周知
④相談窓口を設置し、全労働者に周知していること。
⑤介護支援プランにより支援する措置を実施する旨をあらかじめ規定し、労働者へ周知していること。
【対象となる労働者(抜粋)】
・介護休業
①介護休業を同一の対象家族について、連続2週間以上または合計14日以上取得し、職場復帰した雇用保険被保険者であり、当該介護休業開始日の1カ月以上前から雇用保険被保険者として雇用している。
②介護休業の開始日の前日までに面談を実施し、結果を記録したうえで対象介護休業取得者のための介護支援プランを作成している。
③対象介護休業取得者の介護休業の開始日の前日までに業務の引き継ぎを実施している。
④対象介護休業取得者を、介護休業終了後、上記2の面談結果をふまえ、原則として原職等に復帰している。
⑤対象介護休業取得者の介護休業終了後にフォロー面談を実施し、その結果を記録している。
・介護制度
①次の介護制度を同一の対象家族について連続6週間以上または合計42日以上取得した雇用保険被保険者であって、当該介護制度利用開始日の3カ月以上前から申請事業主の雇用保険被保険者として雇用され、申請にかかる介護制度利用開始日の前日以前3カ月間において、申請にかかる介護制度を利用していない。
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度
②介護制度利用開始日の前日までに面談を実施し、結果を記録したうえで対象介護制度利用者のための介護支援プランを作成している。
③介護制度利用開始日の前日までに当該介護制度利用期間中の業務体制の検討を実施している。
④対象介護制度利用者の連続6週間または合計42日の介護制度利用期間後に、フォロー面談を実施し、その結果を記録している。
【助成金の支給額】
1人当たり以下の額が支給されます。
※1企業当たり2人まで(無期労働者1人、有期労働者1人)
※生産性要件を満たした場合は( )内の額を支給
なお、本助成金にはほかにも支給条件が細かく決定されていますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
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