労務110番
職務関連の知識・技能習得の訓練で、 最大20万円助成!
公開日:2019.10.4

今回は、企業が労働生産性を上げていくために必要な、従業員の職業訓練をサポートする『人材開発支援助成金(一般訓練コース)』をご紹介します。
職務に関連した知識・技能を習得するための職業訓練に対して訓練経費や、訓練期間中の賃金補助として支給される助成金です。
『人材開発支援助成金』(一般訓練コース)
【対象となる事業主(抜粋)】
- 訓練を受講する対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類、および訓練の状況と
それに要した費用を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求めらた場合にそれに応じること - 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画
を作成し、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること - 職業能力開発推進者を選定していること
- 訓練を受ける期間において、所定労働時間に労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること
- セルフ・キャリアドック(従業員のキャリア形成促進・支援を目的とした取り組み)を規定すること。
定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画のいずれかに定めること - 中小企業事業主であること
【対象となる措置】
- 対象労働者は、申請事業主によって雇用されている被保険者であること
- 事前に事業内職業能力開発計画を作成するとともに、対象労働者に対して次の(1)および(2)
の要件に該当する訓練を実施するための『年間職業能力開発計画』を作成して、管轄の労働局に提出すること
(1)1コースの訓練時間が20時間以上であること
(2)職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること - 届け出た訓練実施計画に基づき、対象労働者に対して訓練を実施すること
【支給額(一般訓練コース)】
※訓練経費助成の支給限度額
①120時間以上100時間未満…7万円
②2100時間以上200時間未満…15万円
③3200時間以上…20万円
【受給手続】
1から2の順に手続きを行うこと。
- 訓練実施計画を作成し、訓練実施計画届やその他の必要な書類と併せて訓練開始日から起算して
1カ月前までに管轄の労働局に提出する - 提出した訓練実施計画に沿った訓練を実施した後、訓練が終了した日の翌日から起算して2カ月
以内に必要な書類を添えて管轄の労働局に支給申請を行う
本助成金の受給条件に当てはまるようであれば、自社の従業員に訓練の機会を用意し、従業員のスキルと
労働生産性を上げる取り組みを行えるように、ぜひ一度、検討してみてはいかがでしょうか。
なお、本助成金にはほかにも支給条件が細かく決定されていますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
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