現在、定年を60歳とし、65歳まで再雇用する継続雇用制度を導入している企業が多くあります。
今回は、65歳超が働き続けられる制度を創出することで支給される「65歳超雇用推進助成金」をご紹介します。
【概要】
高齢者の雇用促進を目的として、「65歳以上への定年の引き上げ」「定年の定めの廃止」「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」のいずれかを導入した企業に対して、助成金を支給されます。
【主な支給要件】
1.平成28年10月19日以降で、就業規則等により、次の(1)~(3)のいずれかに該当する制度を実施すること。
(1)65歳以上への定年引き上げ
(2)定年の定めの廃止
(3)希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
2.1の制度を規定した際に、就業規則作成・変更等の費用を要したこと。
3. 1の制度を規定した就業規則等を整備していること。
4. 1の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、定年を60歳以上に設定すること、または高年齢者雇用確保措置(継続雇用制度の導入等)義務に関して、違反していないこと。
5. 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する労働者、または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る)が1人以上いること。
6. 定年の引き上げ等に関して、過去に高年齢者雇用安定助成金の支給を受けていないこと。
【助成金額】
●65歳への定年引き上げ…100万円
●66歳以上への定年引き上げ、または定年の定めの廃止…120万円
●希望者全員を対象とする66~69歳までの継続雇用制度の導入…60万円※
※70歳以上の継続雇用制度の場合…80万円
この助成金は、事前の計画の届出が不要で、実施してから2ヵ月以内の申請で受給することが可能です。