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始業前の「準備時間」は「労働時間」にあたる?

多くの職場では、始業前に従業員が朝礼やミーティング、清掃、着替えなどの準備にあたります。また、始業時間ギリギリに出社せず、余裕を持って「10分程度前に出社しよう」と指導しているケースもあるでしょう。そうした場合、準備時間は労働時間に含まれるのでしょうか?

「労働時間」の定義とは?

労働基準法上の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指すと考えられています。つまり、始業時間前でも労働時間としての実態があれば、その時点から労働時間と考えられます。
では、具体的にどのような場合に「労働時間」とみなされるのでしょうか。
例えば、始業10分前に間に合わなかったときに、減給や懲戒処分などの不利益な取り扱いが行われる場合は、労働時間となります。

一方、今回のケースのように、単に「余裕を持って出社するように」という意味に過ぎず、出社するしないを従業員の自由に委ねられている場合は、労働時間とは言えません。
逆に、始業前の清掃、朝礼、体操、点呼、原材料や製品の整理整頓、機械の点検調整などが、職場で必要とされ、義務付けられている場合は、それに要する時間は労働時間とみなされます。
作業着や仕事着への更衣など、就業のための準備行為は、義務付けの度合いが業種や会社によって異なります。
例えば、危険作業を行うために防護服を着る必要がある業種などで、着用に入念な作業を要する場合であれば、労働時間とみなされます。しかし、単純に上着をユニフォームに着替える程度であれば、労働時間には含まれません。

10分前出勤を強制すれば「労働時間」とみなされる

では、「『余裕を持って始業10分前には出社するように』と言っても、多くの従業員がなかなか出勤してこないので、10分前出勤を強制したい」という場合は、どうでしょう。
始業10分前出勤を強制したい場合は、遅刻した場合に減給や懲戒処分の対象とすると定める必要があります。そうしてはじめて、始業10分前の「準備時間」が労働時間とみなされます。

まとめ

「厳格に、始業前10分間まで労働時間にしたくない」というのであれば、10分前出社はあくまでも心構えにとどめ、強制は避けましょう。




記事提供:助成金・給与労務手続センター本部