就業中に社員が社用車で単独事故を起こしました。幸い、本人に怪我はありませんでしたが、カーブミラーが破損してしまいました。車の修理代を半分、本人へ請求することは可能でしょうか?
損害賠償を請求することは可能
業務中に社員が社用車で事故を起こした場合、原則として会社に“使用者責任”と“運行供用者責任”が発生します。
“使用者責任”とは、『従業員が業務執行中に何らかの不法行為を起こして第三者に損害を与えた場合、会社も賠償責任を負う義務がある』というものです(民法第715条・要約)。
次に“運行供用者責任”については、“自動車の運転によって利益を受けている者が事故の責任を負う”と『自動車損害賠償保障法 第3条』に定められています。従業員に社用車で業務を行わせている場合、“会社が運転によって利益を受けている”といえるため、会社に“運行供用者責任”が生じるのです。
ただし、従業員が会社に損害を与えたことが労働契約に違反する場合は、民法第415条の定めにより、会社は従業員に損害賠償を請求することができます。さらに、従業員が故意または過失により不法行為を行った場合にも損害賠償の請求が可能です(民法第709条)。
なお、労働基準法第16条により、就業規則にあらかじめ違約金や損害賠償額を定めることは禁止されています。しかし、会社が従業員に対して損害賠償を請求することが禁止されているわけではありません。そのため、実際に発生した“修理のために必要な金額”について、会社から従業員へ損害賠償を請求すること自体は、違法ではないのです。
請求できる妥当な額とは?
ただし、従業員に重大な過失がある場合でも、従業員の“責任制限の法理”が判例法理とされています。これは、“業務中の事故は、会社の指揮命令に従って業務に従事している際に起こったものであるため、従業員の責任を制限すべきだ”という考え方です。
この“責任制限の法理”を顕著に表す判例として『茨城石炭商事事件』(最高裁判決 昭和51年7月8日)があります。業務中にタンクローリーを運転していた際、前方不注意で事故を起こしたAさんに、会社が修理代等の全額を請求。しかし最高裁は請求額の4分の1のみを認め、会社に4分の3を負担するよう判決を下しました。従業員への損害賠償請求は『損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度においてなされるべき』だと判断されたのです。
過去の判例を見ても、概ね2割5分~3割程度を限度に損害賠償の請求が認められています。そのため、従業員への請求額は実際の損失額の3割程度未満を目安とするとよいでしょう。
なお、支払いについては労働基準法第17条により“賃金と相殺すること”、労働基準法第24条の賃金全額支払いの原則により“給与から天引きすること”が原則禁止されています。そのため、別途支払いを求めるようにしましょう。