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労務110番

急に出社しなくなった従業員に支払う給料を口座振込から直接渡しに変えられるか?

公開日:2019.1.9

    急に出社しなくなった従業員が退職を申し出てきました。「直接話したいから会社に来てほしい」と求めましたが、対応してくれません。本来、給料の支払いは口座振込にしているのですが、直接渡しに変更することは可能でしょうか?

    賃金支払いの5原則をおさえておこう

    労働基準法第24条には“賃金支払いの5原則”が定められています。
    5原則を大まかにまとめると以下の通りです。

    1. 通貨払いの原則

    (1)現物給与の禁止
    賃金は通貨で支払わないといけません。ただし、法令や労働協約に別段の定めがある場合には通貨以外で支払うことが可能です。(通勤定期券など)
    (2)預貯金口座への振込
    労働者本人の同意を得た場合は、労働者が指定する預貯金口座または証券総合口座へ払い込めます

    2. 直接払いの原則

    賃金は直接労働者本人に支払わないといけません。
    ただし、労働者本人が欠勤している場合は、家族等に支払うことが可能です。

    3. 全額払いの原則

    全額の賃金を労働者に支払わなければいけません。
    ただし、次の場合は例外として認められます。
    (1)法令に別段の定めがある場合(社会保険料など)
    (2)労使協定が締結されている場合(組合費など)

    4. 毎月1回以上の原則

    賃金は毎月1回以上支払わないといけません。例外としては以下が認められます。
    (1)臨時に支払われる賃金(退職金など)
    (2)賞与
    (3)1ヵ月を超えて支払われる勤続手当など

    5. 一定期日払いの原則

    月7日の範囲で変動する日を給与支払い日に定められません。
    原則として、賃金は現金で直接手渡さないといけません。ただし、「1.通貨払いの原則」で記載されているように、“本人の同意”があれば口座振込も可能となります。

    賃金規定の記載内容によって直接渡しを認められる

    従業員との間に口座振込の合意がある場合は、口座振込をするべきです。また、賃金規定などに「本人の“申し出”があれば、口座振込をする」と規定が明記されていれば、労働条件になりますので口座振込をしなければいけません。

    「本人の“同意”があれば、口座振込をする」と規定している場合、“口座振込”と“直接支払い”のどちらを選択するかは、会社の判断にゆだねられます。
    しかし、規定の定め方だけでなく、「同意のもらい方」など実際の運用によって判断しなければいけません。

    まとめ

    以上の通り、まずは自社の就業規則などを確認する必要があります。
    「“同意のもと”口座振込をする」と「“同意があれば”口座振込をする」のどちらを記載してるのか、実態はどうなっているかを確認しましょう。

    この記事を書いた人

    HR BLOG編集部

    このブログでは、「経営者と役員とともに社会を『HAPPY』にする」 をテーマに、HR領域の情報を発信しています。

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