MENU

労務110番

有期契約労働者の育児休業の取得は可能か?

公開日:2019.1.23

    当社には、1年の有期契約で働いてもらっている女性従業員がいます。今年、契約更新をしたので2年目になります。昨日、妊娠報告を受け、「育児休業を取りたい」と言われたのですが、育児休業と更新時期が重なります。代わりに働いてもらう人のことを考え、更新しない方向で話を進めようとしています。問題はないのでしょうか?

    2つの要件を満たせば有期契約労働者も育児休業ができる

    一定の要件を満たせば、有期契約労働者(パートや派遣、契約社員など雇用期間の定めのある契約)でも育児休業を取得できます。ただし、原則として育児休業の開始日1ヵ月前までに申し出てもらわなければいけません。
    一定の要件とは以下の通りです。

    1.同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
    育児休業の申出があった直前1年間の雇用関係が、実質的に継続している必要があります。契約期間が形式的に連続していないからといって、本要件にあてはまらないわけではありません。
    たとえば、契約更新日が年末年始や週休日だった場合、休みを明けて労働契約が更新されたとしても雇用関係は「実質的に継続している」と判断されます。

    2.子が1歳6ヵ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
    育児休業の申出があった時点で、労働契約の期間満了が確実であるかどうかによって判断されます。
    本要件を満たさないケースとしては以下が挙げられます。

    ●労働契約の更新回数に上限が明示されており、子が1歳6ヵ月に達する日までに、上限として更新した労働契約の期間の末日が到来する場合
    ●労働契約の更新をしない旨が明示されており、子が1歳6ヵ月に達する日までに、休業の申出をした時点で締結していた労働契約の期間の末日が到来する場合
    ※労働者に更新回数や更新しない旨を明示する手法は、書面と口頭のどちらでもかまいません。

    上記に該当するケースであったとしても、「雇用の継続の見込みに関する事業主の言動」や「同様の地位にある他の労働者の状況」、「当該労働者の過去の契約の更新状況」などの実態から判断されます。

    この記事を書いた人

    HR BLOG編集部

    このブログでは、「経営者と役員とともに社会を『HAPPY』にする」 をテーマに、HR領域の情報を発信しています。

    この記事もオススメ!

    一覧へ