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労務110番

これってあり?制服代を給料から天引き…

公開日:2019.3.11

    当社は飲食店を経営しており、制服代として毎月300円を給料から天引きしています。しかし、従業員から「仕事で使うものを個人が負担するのは違法ではないか?」という意見が出ました。給料から天引きするのは違法なのでしょうか?

    労使協定の締結が必須!

    『賃金支払の原則』の一つとして、労働基準法第24条第1項にて『賃金は、全額を支払わなければならない』と定められています。つまり、制服代などを勝手に賃金から天引きすることは禁じられているのです。ただし、以下のケースについては天引きが認められています。

    (1)社会保険料や税金など、法令に定めがある場合
    (2)労働組合(※1)労使協定を締結した場合

    したがって、“制服代を給料から天引きすること”をあらかじめ労使協定で締結している場合、労働基準法第24条に関しては“違反ではない”といえます。

    雇用契約書などへの明記が不可欠

    労働基準法第15条第1項にて『使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない』と定められています。なお、この“その他の労働条件”には、『労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項』も含まれると労働基準法施行規則第5条に規定されているのです。

    そのため、雇用契約書や労働条件通知書などに“制服代を給料から天引きする旨”を明示し、雇用契約の際に従業員から同意を得ていれば、労働基準法第15条にも“違反していない”といえるでしょう。

    就業規則への明示義務あり

    常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成し、行政官庁(労働基準監督庁)に届け出る義務があります。そして、就業規則の相対的必要記載事項(※2)として、『労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項』を必ず明記しなければなりません(労働基準法第89条)。

    つまり、就業規則に“制服代を給料から天引きする旨”を規定していれば、労働基準法第89条についても“違法ではない”といえます。

    高額な自己負担額はNG!?

    以上のことから、労働組合(※1)と労使協定を締結し、雇用契約書や就業規則に“給与から天引きする旨”を明記していれば、違法とはならないでしょう。
    ただし、常識的な金額から逸脱する“高額な自己負担額”は認められない可能性もあるので注意が必要です。

    制服代などを給料から天引きする場合は、必ず雇用契約書などに明示した上で、雇用契約をする前に従業員に口頭でも説明するとよいでしょう。




    ※1労働者の過半数で組織される労働組合。なお、労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者。
    ※2定めをする場合、必ず記載しなければならない事項。

    この記事を書いた人

    HR BLOG編集部

    このブログでは、「経営者と役員とともに社会を『HAPPY』にする」 をテーマに、HR領域の情報を発信しています。

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