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労務110番

結婚して姓が変わった女性従業員、法改正後の改姓の手続きは?

公開日:2019.5.21

    女性従業員が結婚し、姓が変わりました。雇用保険の氏名変更届を提出しなければなりませんが、小規模企業なので、手続きをするのは久しぶりです。前回は、資格喪失届と共通様式で届け出たように記憶しますが、間違いないでしょうか。

    【結論】雇用保険の氏名変更届は、資格喪失届と共通様式でかまいません。

    ただし、法改正により手続きは簡素化されています。そのため、ほかの手続きと一緒に届出をしてもよいのです。また、法改正後は、健康保険や厚生年金といった社会保険関係の氏名変更手続きは、原則届出不要となりました。

    法改正によって改姓の手続きは簡素化

    雇用保険の被保険者になると、固有の被保険者番号が付与され、以降、その番号に基づいて被保険者歴や保険給付の受給歴などが記録・管理されます。
    そのため、被保険者の氏名に変更があった際には、従来、『雇用する事業主が、速やかに雇用保険被保険者氏名変更届を管轄ハローワークに提出』するものとされていました。

    しかし、現在は、2018年の法改正により手続きが簡素化されています。事業主は、以下の手続きを行う際に、併せて届出を提出すればよいという扱いです(雇保則14条)。

    (1)被保険者でなくなったことの届出
    (2)雇用継続交流採用職員に関する届出
    (3)転勤の届出
    (4)個人番号の変更の届出
    (5)育児休業・介護休業開始時の賃金の届出
    (6)育児または介護のための休業または所定労働時間短縮の開始時の資金の届出
    (7)高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
    (8)育児休業給付金の支給申請手続
    (9)介護休業給付金の手続
    (10)高年齢再就職給付金の支給申請手続

    相談者の会社で働く女性従業員は、結婚したばかりのため、(1)(3)(5)(8)等の手続きと同時に届出を行うケースが考えられます。

    たとえば育児休業給付は、現在『事業主を経由して』手続きを行うのが原則です。事業主がハローワークに対して『育児休業給付受給開始確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書』(左記の(8)に該当)と『休業開始時賃金月額証明書』(同(5)に該当)を提
    出するタイミングで、氏名変更の手続きも行うことになります。



    法改正の後も共通様式使用は従来通り

    法改正後も、資格喪失届と氏名変更届の共通様式(4号)を用いることはこれまでと同じです。届出を受けたハローワークからは、新しい被保険者証が交付されます。

    なお、健康保険や厚生年金といった社会保険関係の氏名変更手続きも変更されています。現在、『マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者』は原則届出不要です(健保則36条など)。ただし、マイナンバーを有しない短期在留外国人等については、引き続き氏名変更の届出が必要です。

    以上の点に注意して、氏名変更の手続きを適切に行うようにしましょう。

    この記事を書いた人

    HR BLOG編集部

    このブログでは、「経営者と役員とともに社会を『HAPPY』にする」 をテーマに、HR領域の情報を発信しています。

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