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労務110番

トラックドライバーの駐車時間は休憩扱いにしてもOK?

公開日:2019.10.18

    弊社は運送業を経営しています。
    これまでトラックドライバーの勤務中の駐車時間は、休憩時間扱いにしていました。
    しかし先日、駐車時間であっても賃金が発生すると聞きました。待機しているだけなので休憩時間扱いでよいのではないかと思うのですが、だめなのでしょうか?

    勤務時間と休憩時間判断の分かれ目は?

    労働基準法第34条1項で、会社は従業員に対し、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定められています。
    ご相談のトラックドライバーの駐車時間は、トラックで物を運ぶという実働を命じられ、その途中で一定の場所に拘束されている以上、たとえ運転はしていなくても休憩とはいえず、勤務中であるといえるでしょう。
    もしも駐車時間を休憩時間とするためには、労働から完全に解放されていることを保障する必要があります。
    たとえば、荷物の到着や積み込みのため長時間待機をしていて、連絡をもらったらすぐに対応しなければならない状況であれば、労働時間に該当します。
    一方で、次の積載や輸送などの予定までは何をしてもいいし、また仕事上の用事で呼び出されるようなこともない状態であれば、休憩時間に該当します。

    夜間業務中の仮眠時間はどのように判断される?

    夜間の輸送業務中の仮眠時間などについては、休憩時間かどうかの判断が分かれることもあります。
    これも左記と同様に、仮眠中でも何かしらの拘束があるか、労働から解放されているかで判断します。
    たとえば待機中の呼び出しなどに対して直ちに相応の対応が義務づけられているのであれば、仮眠中でも労働時間に該当し、仮眠中は呼び出しなどに応じる必要が一切なければ、労働から解放されていると判断し、休憩時間扱いにすることができます。
    もし本当は労働時間であるのに、働いていないというだけで休憩時間にしている場合は、賃金の未払いが生じている状態となってしまいます。



    自社のドライバーの実際の勤務時の状況をもう一度確認してみて、現実に即した対応をするようにしましょう。

    この記事を書いた人

    HR BLOG編集部

    このブログでは、「経営者と役員とともに社会を『HAPPY』にする」 をテーマに、HR領域の情報を発信しています。

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